2012/5/2 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
消費税の改正点について
1.平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
2.平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。
3.平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から免税点制度の適用要件が見直されました。
西口税理士事務所
西口行政書士事務所 http://nishiguchi33.com/
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