2012/5/22 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
6月の税務
1 所得税の予定納税額の通知
通知期限…6月15日
2 個人道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限…6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中) において市町村の条例で定める日
3 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(23年12月~24年5月分)の納付
納期限…6月11日
4 4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限…7月2日
5 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…7月2日
6 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…7月2日
7 10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限…7月2日
8 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…7月2日
9 消費税の年税額が4800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限…7月2日
西口税理士事務所
西口行政書士事務所 http://nishiguchi33.com/
※新規法人設立、会社設立時には税務署等に届出が必要です。
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