2012/1/9 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
【基本】税金の根拠
国や地方公共団体がどの様な根拠に基づいて課税権を行使するか、またはどのような理由に基づいて税金を負担しなければならないかと言う根拠については、形式的根拠と実質的根拠とに分けて考えられます。
形式的根拠は日本国憲法30条「納税の義務」および84条「租税法律主義」の規定を税金の根拠とする考え方です。
実質的根拠は税金の根拠を実質的に説明しようとするもので、公需説、利益説、保険料説、義務説の4つの学説があります。この中での通説は義務説です。
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