2012/2/13 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
【基礎編】任意調査と強制調査
税務調査は「任意調査」と「強制調査」に大別されます。
「任意調査」は法律上の質問検査件に基づいて行われる一般に調査と呼ばれるもので、税務上の不審の程度により「一般調査」と「特別調査」に分けられます。通常税務調査といわれるものは税務署の職員が行います。
「強制調査」は、悪質で計画的な脱税犯に対する国税犯則取締法に基づく調査で、「査察調査」と呼ばれ拒否することはできません。この査察は国税局が担当することになります。国税局査察部(マルサ)は裁判所の捜査令状を持っている為、会社側の同意は全く必要ありません。
西口税理士事務所
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