2012/2/15 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について
上場株式の譲渡損失については、確定申告をすることにより、翌年以後3年間に渡りその損失を繰り越すことができます。これを上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例といいます。
特定口座制度の「源泉徴収口座」内における譲渡損益については、原則として確定申告をする必要はありませんが、他の口座の譲渡損益と相殺する場合やこの上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。
■ この特例の留意点は次のとおりです。
○確定申告書は連続して提出する必要がありますので、例えば全く株式の売買をしなかった年でも損失の繰越しの申告が必要です。
○前年以前3年以内の複数の年に損失があった場合には、最も古い年の損失から順次控除します。
○その年の譲渡所得に上場株式分と上場株式以外の分がある場合には、繰越損失はまず上場株式以外の分から控除し、控除できない損失を上場株式分から控除します。
○株式の損失は、給与や年金など株式以外の所得からは控除できません。
■この特例を受けるには次の手続が必要です。
○損失が生じた年に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書」、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付した確定申告書を提出していること
○損失が生じた年以降連続して確定申告書を提出していること
○損失の繰越控除を受ける年の確定申告書に「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」の添付があること
西口税理士事務所
西口行政書士事務所 http://nishiguchi33.com/
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