2012/5/25 作成者:nishiguchi カテゴリー:お役立ちコラム
源泉徴収制度
(1)源泉徴収制度の意義
所得税は申告納税制度を前提としているが、納税者が自分で申告納税する代わりに、特定の所得の支持者が源泉徴収義務者となって、その所得を支払う際に税額を差し引き、その差し引いた税額を、徴収した翌月の10日までに国に納付することになっている。
これを源泉徴収制度という。
(2)源泉徴収制度の採用理由
源泉徴収制度の採用する主な理由としては、次のものがある。
a.源泉徴収義務者に徴収及び納付の義務を持たせるために、徴収が簡単になる。
b.税務当局からみれば、多くの所得者を直接管理することなく、少数の源泉徴収義務者 のみを管理することのなるので、脱税を防止できる。
c.納税者からみれば、一時的に多額の納税をする申告納税よりも、納税がその都度にな り、納税が容易になる。特に、給与所得者のほとんどが、年末調整により課税関係が
終了するので、申告する煩わしさがない。
d.国の歳入の平準化をはかることができる。
(3)源泉徴収されるべき所得
源泉徴収されるべき所得は次の所得である。
利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、特定の事業所得、一時所得及び雑所得。
(4)源泉徴収税額は、予定納税額と同様の性格を有してるいるので、確定申告により精算される。しかし、給与所得と退職所得は原則として確定申告を要せず、源泉徴収税額のみによって完納させることになっている。特に給与所得については、給与や賞与の支払の都度所得税を源泉徴収するが、給与の支払者がその年末までに、納付すべき正当な税額を計算し、源泉徴収税額との差額を『年末調整』ということで精算することになっている。
西口税理士事務所
西口行政書士事務所 http://nishiguchi33.com/
※新規法人設立、会社設立時には税務署等に届出が必要です。
今なら無料で届出資料の作成をお手伝い致します。